ペットフードの安全性

「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)」という法律があることをご存知ですか?
私も知りませんでしたが、ペットフードの安全確保のため2009年に施行されたものだそうです。
ペットフード安全法の目的と概要は次の通り。

目的:
愛がん動物用飼料(ペットフード)の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物(ペット)の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。

法律の概要:
・愛がん動物用飼料の製造の方法等についての基準及び成分についての規格を設定し、その基準又は規格に合わないものの製造等の禁止
・有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止
・有害な物質を含む愛がん動物用飼料等の廃棄等の命令
・製造業者等の届出及び帳簿の備付け

成分に関する規格があり、さらに製造方法やペットフードへの記載に関する基準もあります。

製造の方法の基準:
(1)有害な物質を含み、若しくは病原微生物により汚染され、又はこれらの疑いがある原材料を用いてはならない。
(2)販売用ペットフードを加熱し、又は乾燥するにあっては、微生物を除去するのに十分な効力を有する方法で行うこと。
(3)プロピレングリコールは、猫用の販売用ペットフードには用いてはならない。

表示の基準:
販売用ペットフードには、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1)販売用ペットフードの名称(犬用又は猫用)
(2)原材料名(原則的に添加物を含む全ての原材料を表示)
(3)賞味期限
(4)事業者の氏名又は名称及び住所
(5)原産国名(最終加工工程を完了した国)

販売されているものなら安全だろうと思い込んで購入し与えていましたが、この法律の内容を知ることでより興味を持って、かつ表示の基準を満たしているのかを確認して選ぶようにしたいと思います。
詳しくは環境庁のホームページ(https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/petfood/)をごらん下さい。