先日東京の赤坂に出没してニュースになってましたのでご覧になった方もいることでしょう。
アライグマが都会の真ん中にいたので驚きですが、ペットとして飼育されていたものでしょうか。
アライグマは特定外来生物に指定されています。
長野県のホームページを見てみましょう。
特定外来生物とは、もともとその地域にいなかったのに、人間活動によって、他の地域からもちこまれた生物(外来生物)のうち、地 域 の自 然 環 境 に大 きな影 響を与えたり、農作物に被害を与えたりするものを法律により『特定外来生物』として指定しています。特定外来生物は、被害を防ぐため、飼養・栽培・保管・運搬・譲渡等は原則禁止されています。
法律で、アライグマは飼育してはいけないわけです。
そして特にアライグマによる被害が大きいのです。
農業被害:果実や野菜類の食害、畜舎でのエサの盗食など
生活被害:家屋(天井裏や床下)への侵入・巣としての利用、ペットや池の鯉の捕食など
生態系への影響:希少水生動物の捕食、在来種との生息環境の競合
その他:文化財の破損、人畜共通感染症の可能性がある
長野県内での目撃例も多いアライグマには各自治体も注意をうながしています。
「特定外来生物について」(長野市)
「特定外来生物アライグマ」(駒ヶ根市)
「アライグマ、ハクビシン、アメリカミンク」(軽井沢町)
「『アライグマ(特定外来生物)』の被害拡大防止について」(宮田村)
アライグマを目撃したり困っている方は自治体に相談しましょう。